将来の判断能力の低下に備えて、自身で後見人を選ぶことが可能です。
判断能力が不十分な状況になった場合の自己の生活や、療養看護および財産管理に関する事務の全部
または一部について、代理権を付与する委任契約を結び、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時
から、契約の効力が発生する旨の特約を付ける事により、任意後見契約を結ぶことができます。
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によることが必須です。公証人からの嘱託により、任意後見契約が登記される仕組みになっています。
ご不明な点やご心配な点がございましたらご相談ください。原案の作成から公証役場での立ち会いに至るまで、将来の希望をきちんと残すために誠心誠意のお手伝いを致します。