会社を設立したときをはじめ、登記簿に記載した内容に変更が生じた場合は登記が必要です。
■会社を設立したとき
■会社の商号変更または目的変更をしたとき
■会社の本店を移転したとき
■組織(取締役会・監査役会・会計参与)を変更するとき
■役員(取締役・監査役・会計参与)の住所・氏名が変わったとき
■新株を発行する時や、資本を増加または減少するとき
■会社を分割・合併・解散するとき
■登記申請に関する法的アドバイスおよび必要書類の作成
また、上記の業務以外にも、当事務所では失念しがちな役員改選期にご連絡を差し上げ、役員改選登記のお手伝いをさせて頂いております。