債務整理

債務整理について

いかなる借金問題にも、必ず解決のための糸口があります。
当事務所は、借金苦から生活の立て直しのため、借入状況や生活環境など多方面にわたって問題を分析・整理し、解決手段をお客様とともに考えます。

任意整理

任意整理とは、裁判所を利用せずに、債権者と話し合いをし返済方法などを決める手続きです。
なお、代理人としてご依頼を受けることができるのは、紛争の目的価格が140万円以内の請求に限ります。
消費者金融やクレジットカード会社などから借り入れをしている場合は、返済金額が少なくなるだけではなく、過払金が発生している場合もあります。
借り入れに関する資料をご持参の上、一度ご相談ください。

個人再生

個人再生とは、自宅を手放したくないなどの事情により、自己破産を避けたい場合に利用する手続きです。当事務所では裁判所へ提出する個人再生申立書の作成を行っております。
手続きを行うためには条件がありますので、まずはご相談ください。
 

自己破産・免責

自己破産・免責手続きとは、裁判所に自己破産の申し立てをし、免責の許可を求める手続きです。
当事務所では、裁判所へ提出する破産免責申立書の作成を行っております。
裁判所から免責の許可がおりると、借金を返済する義務がなくなります。
借金の返済をする必要がなくなる手続きのため、免責を得るには条件があります。
詳しい内容などにつきましては、一度ご相談ください。

ご依頼から手続完了まで

(1)面談

借り入れの経歴や現在のお客様の生活、返済状況などについてお伺いします。
またあわせて、下記の書類を拝見致します。
■契約書・明細書・領収書等(借金の内容が把握できる資料)
■預金通帳等(財産や入出金について把握できる資料)
 

(2)必要書類の準備

手続のために必要な書類を作成します。

(3)手続完了

書類の内容をお客様にご確認頂いた上で、債権者へ受任通知を発送します。
これで手続は完了し、お客様への督促や取り立てはストップします。
(債権者に対する以後の対応は、受任中につきましては当方が行います)
事務所前に駐車場がございますので、どうぞご利用下さい。
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