相続・遺言

相続・遺言について

もしもの時のためにトラブル防止の手段を講じておくことは、ご家族・ご親族に対する思いやりのひとつかも知れません。当事務所では、遺言状の書き方に関するレクチャーはもちろん、原案の作成から公証役場での立ち会いに至るまで、ご家族・ご親族へ伝えたいことをきちんと残すため、誠心誠意のお手伝いを致します。

遺言

相続を争続にさせないために、遺言は有効な手段です。
 
遺言の方式には遺言者が遺言の全文・日付・氏名を自書し、押印することによって成立する自筆証書遺言の他、公正証書遺言や秘密証書遺言などがあります。
 
お客様にあった遺言書を作成し、公正証書遺言の場合には、公証役場での立ち合いも致します。

相続登記(相続・贈与)

不動産を所有していた人が亡くなったときには、その不動産の所有名義を変更する必要があります。
相続の場合には、相続人間で遺産分割協議(どの遺産を誰が相続するのか取り決めをすること。)をし、その不動産を相続することになった人が、自分が所有者であることを明らかにするために登記を行うことになります。

また、自分の所有する不動産を配偶者や子どもに贈与した場合にも、贈与を受けた人が所有者であることを明らかにするために、登記を行うことになります。

遺産分割

亡くなられた方に相続財産があり、その方の遺言がない場合には、遺産分割をして相続財産を相続人が受け取ることになります。
 
相続人間で話し合いがつけば、その話し合いの内容に応じて遺産を分割することになりますが、話し合いがつかない場合には、調停を申し立てることになります。
当事務所ではご依頼に基づき、遺産分割調停申立書の作成も行っております。
 
相続人間で遺産分割の話し合いがまとまらない場合は、一度ご相談されることをお勧めします。
その際には話し合いがまとまらなかった原因について、詳しくお伺いすることになりますので、現在までの主な出来事を時系列でまとめて頂けますと、相談がスムーズに進みます。

ご依頼から手続き完了まで(公正証書遺言の場合)

(1)面談

遺言として、残したい内容についてお伺いします。

(2)必要書類の取得

当事務所よりご案内致します書類を役所等の各機関より取得して頂き、ご記入・ご捺印の上でご郵送、またはご持参をお願いしております。ご不明な点につきましては、随時お問い合わせ頂いて結構です。

(3)書類の提出

再度の面談で書類の内容をお客様にご確認頂きます。その後必要に応じ、各機関へ書類を提出致します。場合によっては、公証役場にてご署名・ご捺印を頂きます。

公証人手数料について

■公証人手数料は、財産額によって変動します。くわしくはお問い合わせください。
  • 預貯金・有価証券については券面額、不動産については固定資産評価額にて算定致します。
  • 1通の証書に複数の法律行為が記載されている場合、各法律行為ごとに個別に手数料を計算し、その合計額を手数料と致します。
■遺言の場合は、相続人1名につき1つの法律行為とみなし、その合計額を手数料と致します。
事務所前に駐車場がございますので、どうぞご利用下さい。
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