成年後見・保佐・補助

認知症などにより、判断能力が十分でなくなった方を法的に保護する成年後見制度について、アドバイスやサポートを行っております。
家庭裁判所へ提出する後見開始申立書作成などの法的な手続も行っております。

成年後見(法定)・保佐・補助

ご自身やご自身の親族が認知症などで判断能力が不十分になった場合に、家庭裁判所へ法定後見人を選任してほしいとの申し立てを行います。
(※判断能力の度合いによって、保佐または補助相当と決定されることもあります。
保佐人は同意権・取消権・追認権を有します。補助人は同意権・取消権を有します。)
 
申立後に後見人(または補佐人・補助人)が選任され、以後は財産管理や身上看護を行います。
後見人の選任により、財産を守ることができるので、財産管理に不安がある場合にはお早目にご相談ください。また、財産管理はどうすれば良いかなど家事事件の疑問にも丁寧にお答え致します。

任意後見

将来の判断能力の低下に備えて、自身で後見人を選ぶことが可能です。
判断能力が不十分な状況になった場合の自己の生活や、療養看護および財産管理に関する事務の全部または一部について、代理権を付与する委任契約を結び、家庭裁判所が任意後見監督人を選任した時から、契約の効力が発生する旨の特約を付ける事により、任意後見契約を結ぶことができます。
 
任意後見契約は、公証人の作成する公正証書によることが必須です。公証人からの嘱託により、任意後見契約が登記される仕組みになっています。
 
ご不明な点やご心配な点がございましたらご相談ください。原案の作成から公証役場での立ち会いに至るまで、将来の希望をきちんと残すために誠心誠意のお手伝いを致します。

ご依頼から手続完了まで(任意後見契約の場合)

(1)面談

将来の希望として残したい内容について、お伺いします。

(2)必要書類の取得

当事務所よりご案内致します書類を役所等の各機関より取得して頂き、ご記入・ご捺印の上当方へご郵送、またはお持込み頂きます。ご不明な点については、随時お問い合わせ頂いて結構です。

(3)手続完了

再度の面談で、取得した書類をもとに当方で作成した書類の内容をお客様にご確認頂きます。
その後、公証役場へ書類を提出し、公正証書の契約証書作成の際にご署名およびご捺印を頂きます。

公証人手数料について

■公証人手数料の詳細につきましては、お問い合わせください。
  • 預貯金・有価証券については券面額、不動産については固定資産評価額にて算定致します。
  • 1通の証書に複数の法律行為が記載されている場合、各法律行為ごとに個別に手数料を計算し、その合計額を手数料と致します。
 
事務所前に駐車場がございますので、どうぞご利用下さい。
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