不動産登記

不動産登記について

法務局が管理する登記簿に、土地や建物の所在・面積のほかに所有者の住所・氏名などの情報を記載する手続きのことです。登記簿を一般公開することで、権利関係などの状況が誰にでも分かるようにし、取引が安全に円滑に進む役割を果たしています。
 
土地や建物の権利関係に変化があった(例えば、売買により所有者が変わったなど)時には、登記手続きが必要になります。後々のトラブルを避けるためにも、取引が終わりましたらお早目に登記手続きを行うことをお勧め致します。
 
当事務所では以下の登記業務を行っております。

家を建てたとき(所有権保存)

土地や建物を売買したとき(所有権移転)

相続が発生したとき(所有権移転)

贈与するとき(所有権移転)

金融機関から借り入れを行い、不動産を担保に入れるとき(抵当権設定)

金融機関への支払いが終わり、抵当権を外すとき(抵当権抹消)

相続の手続きについて

不動産を所有していた人が亡くなったときには、その不動産の所有名義を変更する必要があります。相続の場合には、相続人間で遺産分割協議(どの遺産を誰が相続するのか取り決めをすること。)をし、その不動産を相続することとなった人が、自分が所有者であることを明らかにするために登記を行うことになります。

(1)面談

あらかじめご用意頂きたい書類(不動産の評価証明書、被後見人が亡くなった事が記されている戸籍謄本等など)をお知らせします。

(2)必要書類の準備

戸籍謄本類を取り寄せ、遺産分割協議書などの手続きのために必要な書類を当方で作成します。

(3)法務局への申請

書類が整いましたら、法務局へ登記申請を行います。
事務所前に駐車場がございますので、どうぞご利用下さい。
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